「運転免許証の更新を怠ってた!」帰国後に最もドキドキしたことである。
「海外で駐在している人は更新の期日が過ぎても何とかなる」みたいなことを聞いていた。だから、比較的余裕に構えていたのだが、いざ帰国し確認してみると、意外と焦ったので記事にし記憶に残しておく。
※今回記事にしている期限切れのパターンは「6ヶ月は過ぎていて3年は過ぎていない」というもの。その他のパターンもあるので要注意。
①更新期日は帰国後1ヶ月以内
10月10日に帰国したので、11月10日には更新完了が必須のようだ。帰国後にバタバタして他のことに時間を取られていたり、逆に余裕をかまし過ぎていたりすると、免許失効となってしまうので、ホントに要注意だ。
②海外で生活していた証明を
更新期日を過ぎていても、海外に住んでいたら本帰国後に更新できるルールになっている。詳細はこちら↓
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html
海外に住んでいた証明はパスポートの出入国のスタンプだ。免許センターで更新の手続きをする。
運転免許センターの担当の人が、運転免許証の有効期間が切れる1ヶ月前から本帰国まで、僕のパスポートの出入国のスタンプの日付を紙に書き出していった。まるで、何か疑いの目を向けているような雰囲気で。そして、その書き出していく原始的な確認方法は、まるで昭和の役所のようで、ホントに日本に帰ってきたのか?と軽い錯覚を覚えるくらいのアナログ感があふれていた。
その確認で、海外に住んでいた証明(日本の滞在が1週間以内)がとれれば、はれて更新手続きに移れるのだ。
③パスポートで証明できないと、少々やっかい
順調にパスポートでの出入国のチェックを受けていたのだが、疑いの目は見せかけではなくホンモノだった。「この期間の出国が確認できませんが…」疑いが確信に変わったような目つきでジロリと僕はにらまれ、ため息までをも吹きかけられる有様だ。
「あれ?その期間は出国しているはずなんですが…」と反論を開始しようとした瞬間に思い出した「自動化ゲート」だ。出国時に自動化ゲートを通った覚えがある。当然ながら、あそこを通るとスタンプは押されない。
その旨を伝えると「法務局から証明をもらってください」という言葉を最後に、手続きは不本意な終わり方をした。
法務局に電話すると、出入国証明書を入手するまで2週間ほど時間がかかるとのこと。これがあるから、意外と焦るのである。
焦ってもコトは進まない、法務局にお願いをして待つしかないのである。
④法務局から証明をもらって…
法務局は協力的だ。こちらの要望になるべく応えようとしてくれる。都内に住んでいれば、直接法務局へ行って手続きができるのだが、大阪だと郵送でのやり取りとなる。
法務局から入手した証明書を持って、再度運転免許センターに行き、ようやく免許更新となった。
◯ まとめ
海外に駐在していると、免許の更新期限が過ぎていても、本帰国後にできる。
出入国のスタンプは押してもらっておいた方が、あとあと何かと都合が良い。